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自動車保険

自賠責保険で補償される保険金額(支払われる保険金の限度額)は「傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害4,000万円」となっていますが、この保険金額ではカバーできない場合が多いのが現実で、自賠責保険はあくまでも最低限の保険なのです。
 
自動車保険はいざというときに備えて、大きく分けると以下の7種類に分類でき、これらの補償を組み合わせたり、これらの補償にさまざまな特約(オプション)をセットして、1人1人に合った自動車保険を実現しているのです。

1.対人賠償保険

ご契約のお車の自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分(額)に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。

2.対物賠償保険

ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物を損壊させたり、電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金額を限度に保険金をお支払いします。

3.車両保険

ご契約の車が事故で損害を被った場合に、車の修理代など、車両保険金額を限度に保険金をお支払いします。
事故だけに限らず、火災、台風、盗難などにより損害を被ったときにも車両保険金が支払われ、通常、装備品なども補償の対象となります。

4.搭乗者傷害に関する特約

ご契約のお車に乗車中の人が自動車事故で死傷(死亡・後遺障害・入通院)した時、治療費や収入にかかわらず契約時に定めた保険金をお支払いします。

5.人身傷害保険

ご契約のお車や他人の自動車に乗車中等の自動車事故で本人(記名被保険者)や同乗者が死傷した場合にお客さまの損害の額に基づいて、保険金額を限度に保険金をお支払いします。この保険は、自動車乗車中の事故だけでなく、記名保被険者または そのご家族の方が歩行中などの自動車事故の場合でも補償されます。
(注)自動車事故特約をセットした場合のご説明です。

6.自損傷害特約

ご契約のお車の単独事故等により、ご契約のお車に乗車中の方またはご契約のお車の保有者・運転者が死傷した場合で、自賠責保険等で補償されないときに、保険金をお支払いします。たとえば、ちょっと居眠りをしたためにガードレールに突っ込んでしまったとか、スピードの出し過ぎでカーブを曲がりきれず道路脇の斜面をすべり落ちたなど、単独事故はどこにでもひそんでいます。人身傷害保険をセットする場合は、自損傷害特約の被保険者は人身傷害保険に含まれて補償されます。

7.無保険車傷害特約

賠償資力が十分でない無保険車との自動車事故により、被保険者が死亡または後遺障害を被った場合に、被保険者1名につき一律2億円を限度に保険金をお支払いします。人身傷害保険をセットする場合は、無保険車傷害特約の被保険者は、人身傷害保険に含まれて補償します。

この「ご案内」は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・クルマの保険(個人総合自動車保険)」パンフレット「タフビズ事業用自動車総合保険(一般総合自動車保険)」パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、当社または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、当社または引受保険会社にお問合わせください。
 
2020年6月承認 B20-101066
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